条文を読もう!クイズ

 
第5問 憲法9条2項は、日本国の軍隊についてどのように定めているでしょうか。
@「侵略を目的とする陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」
A「前項の目的(=平和主義)を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」
B「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。ただし、国の自衛権を確保するための戦力についてはこの限りでない。」

 


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