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憲法ってどうやったら改正できるの?
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憲法改正手続(@国会の発議A国民投票B公布)という慎重な手続が必要です。
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憲法の改正には、以下のように極めて慎重な手続が必要とされています。まず、衆議院・参議院で総議員の3分の2以上の賛成があった場合に、国会は主権者である国民に改正案を提案することができます。その後、国民投票により国民の賛否を問い、その過半数が賛成したときに、初めて憲法の改正が認められます。
そして、天皇が、国民の名で、公布することによって、改正法が初めて効力を持つこととなるのです。
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国民投票ってどうやって行われるの?
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2014(平成26)年に改正された国民投票法に基づいて行われますが、国民投票法には様々な問題点があります。
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国民投票法によれば、国会による改憲案の発議があってから60〜180日以内に国民投票を行い、有効投票の過半数が賛成すれば、改憲が承認されることになります。通常の選挙では禁じられている戸別訪問や署名運動もでき、通常政治活動を禁じられている公務員も一定の条件で投票勧誘や賛否表明が認められるものとされています。
しかしながら、最低投票率の設定がないことや、CM放送などの広告宣伝について費用の制限がなく資金力の差で不公平が生じること、公務員について活動の制限があることなど、問題点が多数指摘されています。
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国民の過半数が賛成すれば、憲法を変えてもいいのでは?
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国民投票法には最低投票率の定めがなく、国民の一部しか賛成していない場合でも改憲がなされる可能性があります。
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国民投票法は、憲法の定める「過半数」の基準を有効投票の過半数とします。しかも、最低投票率は定めていません。
近年、選挙の投票率は40%台と非常に低く、多くの国民が参加しているとはいえない状況です。仮に近年の選挙と同程度の投票率で国民投票が行われた場合、国民の20数%の賛成しかなくても、改憲がなされることとなってしまい、非常に問題です。
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改憲問題について自由に投票運動ができるのはいいことなのでは?
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有料意見広告では、改憲派がお金の力を使ってマスコミで大宣伝ができ、国民を改憲に誘導するおそれがあります。
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国民投票法によれば、国民投票運動には、公職選挙法による選挙運動のような活動の制限はありません。ビラやリーフレット、宣伝カーや拡声機などを使った宣伝は自由にでき、戸別訪問もできます。また誰でも自由に有料広告を流せ、公職選挙法と違って費用の制限もありません。
特にテレビは映像と音声で強い印象を与えるものですが、CM広告料はゴールデンタイムなら1本数百万円とされます。またテレビには各広告会社が優先的に確保できる放送枠があるといわれています。改憲派が高い資金力を背景に力のある広告会社をつかい、視聴率のいい時間帯に一方的にCM広告を放送するという事態が起こり得ます。これでは、国民投票の本質と関係ないイメージ戦略や資金力が、投票結果を左右することになりかねません。
国民の自由な討議のためには、違う立場の主張が平等に伝わる必要があります。国民投票制度のあるフランスや英国、スイスのように有料広告は全面禁止とし、お金の力に左右されずに意見を発表できる場である無料広告の充実化を図るべきでしょう。
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私は教師ですが、教育に携わる立場から、街頭で国民投票について演説を行うことはできますか。
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教師であることを明言して演説を行うことはできません。国民投票法には、公務員の国民投票運動を過剰に制限しているという問題があります。
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一般の公務員については、国民投票運動は規制されていません。しかし公務員であるという地位を利用した国民投票運動をすることはできません。教師であれば、教育に携わる立場であるからこその意見があるはずですが、教師であることを明言して国民投票への賛否を公表することはできないのです。そのような国民投票法は問題です。
また国家公務員法・地方公務員法で禁止されている政治活動をともなう場合は、国民投票運動を行うことができません。国民投票への賛否の公表は、前提となる政治意見の公表をともなわざるを得ず、このような規制は不合理です。
さらに国民投票法は、裁判官・検察官・警察官などの国民投票運動を禁止しています。公務員とはいえ一人の国民であり、表現の自由が保障されています。
これらの公務員の国民投票運動を過剰に制限することには問題があります。
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