憲法Q&A

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安倍首相のいう9条改憲案ってどんなもの?

安倍首相は「加憲」というかたちで、憲法上に自衛隊の存在を明記することを目指しています。

2017年5月3日の憲法記念日に行われた改憲派憲法集会に寄せたビデオレターの中で、安倍首相は、2020年を新しい憲法が施行される年にしたいと述べたうえで、9条1項、2項を残しつつ、そのうえで自衛隊を明文で書き込むという案を提示しました。 この発言により、安倍首相が自衛隊の存在を明記する「加憲」というかたちでの改憲を目指していることが明らかとなりました。

憲法9条は、1項で戦争の放棄を、2項で戦力を持たないことなどを規定しています。 これを残しつつ自衛隊を明記するとなると、例えば9条3項として自衛隊の存在を肯定する規定を加えることが考えられます。
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9条3項として自衛隊の存在が「加憲」されても、戦力の不保持などを定めた9条2項があれば戦力不保持の原則は変わらないんじゃないの?

いいえ、9条2項が役に立たない存在となってしまい、9条が破壊されてしまいます。

自衛隊の存在が憲法上に明記されることはなにを意味するのでしょうか。      

それは、9条2項の空文化です。戦力を持たないと規定した2項と、自衛隊の存在を明記する3項とは、そもそも相容れないものです。3項が憲法に加えられると、これまでは9条2項の定める戦力の不保持が原則、自衛隊は例外的な存在であったところから、自衛隊の存在が憲法上の原則となり、原則と例外の逆転現象が起こります。

そして、これまでの「戦力は自衛のためであれ保持できないが、自衛隊は戦力に至らない自衛力として合憲である」との政府解釈が変更され、 自衛のためならば戦力を保持してもよいということになるでしょう。

3項が加えられることにより、9条2項は役に立たない存在となってしまうのです。 このように、9条改憲案は憲法9条の破壊を狙いとしたものです。
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安倍首相が「国民の9割が認めている」とする自衛隊とは、どのような自衛隊なの?

災害救助などで貢献する現在の自衛隊に対しては国民の高い支持があり、安倍首相はこれを9条改憲に利用しようとしていますが、自衛隊は高い軍事力を有する危険な存在です。

安倍首相は2017年5月3日に行われた改憲派憲法集会にビデオレターで寄せたメッセージの中で「今日、災害救助を含め」「その任務を果たしている自衛隊の姿に対して、国民の信頼は9割を超えています。」と述べたうえで、自衛隊を憲法に明文で書き込むという案を提示しました。     

しかしながら、自衛隊の実体は世界でもトップ10に入る高い軍事力を有し、アメリカの「後方支援」と称して海外派兵を重ねてきた危険な存在です。災害救助活動それ自体は、消防活動や警察活動と同様に憲法9条に違反するものではありませんから、災害救助活動を行う自衛隊をあえて憲法に明記する必要はありません。安倍首相があえて憲法に明記したいと考える自衛隊とは、このように高い軍事力を有する自衛隊であると考えるべきでしょう。     

安倍首相は、災害救助などで貢献する現在の自衛隊への国民の高い支持を、9条改憲への支持へと「横滑り」させて利用しようとしているのです。  
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自衛隊の存在の明記とは、今ある自衛隊が書き込まれるだけなの?

いいえ、自衛隊がいっそう本格的に海外での武力行使を行うようになることが予想されます。

現在、政府解釈においても、安保法制によって認められることとなった集団的自衛権は、憲法9条の制約により、限定的な行使しかできません。  

しかし9条3項として自衛隊の存在が書き込まれると、9条に基づく様々な縛りが取り払われてしまうことになります。上記のとおり限定的な行使のみ認めるものとされている集団的自衛権についても、いわばフルスペックの集団的自衛権の行使が認められることになります。そうなれば、自衛隊は制限のない武力行使を行うようになるでしょう。  

実際に、安倍首相は著書『新しい国へ』の中で、憲法9条2項の定める交戦権否認について「わが国の安全保障と憲法との乖離を解釈でしのぐのは、もはや限界にある」として、同条項の削除を求めています。自衛隊の存在を憲法上に明記することは、9条2項の削除と同様の効果を持つのです。 
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他の国に侵略されるかもしれないし、侵略を抑制しうる現実の「力」をもつことは必要じゃない?

侵略を抑止しうる「力」は、軍事力でなくてもいいはずです。

他国からの侵略を抑止しうる「力」は、例えば政治力、経済力、外交力、文化力など、いろいろ考えられます。しかし、憲法を変えて自衛隊の存在を憲法に書こうという人たちが侵略を抑止しうる「力」として想定しているのは、もっぱら武力(軍事力)のことです。

軍事力とは、備えるのにも維持するのにも莫大な費用がかかります。多くの権益が関わるもので、その力を持った国はそれを使いたくなってしまいますし、相手よりも強い軍事力を備えたいと軍拡競争が過熱することになります。そしてちょっとしたきっかけで戦争がはじまってしまう危険が高まるのです。
現に強大な軍事力を持つアメリカは、国家間で意見の相違や問題が起こると、それを解決する手段として軍事力を目的達成のために頻繁に使ってきました。そのような国との同盟を強化することの危険性は私たち国民がよく考えなければならないと思います。
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日米同盟があったからこそ戦後の日本は平和だったって言う人がいるけど、これって本当?

いいえ、日米同盟があったからではありません。

たしかに、戦後、日本国内に戦禍が及ばなかったのは、日米安保条約に基づき米軍が日本に駐留し、日本周辺の海と空をコントロールしてきたからだという人もいます。

しかし、これはまったく誤った評価です。日本が他国と戦争にならなかったのは、近隣諸国との間で文化的・社会的な繋がりを構築してきたことや憲法を守ろうという私たちの努力・運動の成果です。

日米同盟の存在は、逆に日本が攻撃されるかもしれない危険な局面を作り出しました。例えば、朝鮮戦争の時や、ベトナム戦争の時、アメリカが積極的に戦争を始め、日本列島全体が米軍出撃の基地となり、物資などの補給の基地となりました。当時、アメリカの戦争の相手国が、米軍の基地である日本を攻撃してもやむを得ない局面だったといえるでしょう。日米同盟が、日本の平和を守ってきたというのは、事実ではないことは明らかです。
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アメリカがいなくなったら、自分のみを自分で守らなきゃいけなくなるでしょ。それは不安だし、やっぱり米軍がいてくれた方が安心なのでは?

アメリカは日本を守ってくれるというのは間違いです。たくさん戦争をしてきた国の力を頼りにするよりも、もっと違う方法で安心を築く必要があるのではないでしょうか。

アメリカが日本に米軍の基地を保有しているのは、日本を守るためではありません。アメリカが戦争するときに日本を基地にして他国を攻撃するためです。実際にそのように使われてきました。

もし、将来日本が他国に攻撃されるような場面があったとしても、アメリカが日本を守ってくれるとは限りません。アメリカが日本を守るかどうかは同盟の有無ではなく、そのときのアメリカの国益にとってどちらが有利か、という視点から判断されるのでしょう。

アメリカは、海外での資源の確保や経済支配の拡大のために、絶え間なく戦争を続けてきた国です。守ってくれるかもしれないと安易に考えて、アメリカのあらゆる要望を受け入れて一緒に戦えば、いつでもその報復としての攻撃に脅えることになります。

外交や文化の交流等、対話を通じて得た安心と比べて、どちらが本当の安心といえるでしょうか。
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なぜ北朝鮮は核実験やミサイル発射を繰り返すの?

支配体制を維持するためにアメリカをけん制しているのです。

朝鮮戦争は休戦状態のままであり、未だに平和条約は結ばれていません。

アメリカから北朝鮮と同じように「ならず者国家」とされていたイラクやリビアでは、アメリカが関与してフセイン政権やカダフィ政権が崩壊させられています。そのため、北朝鮮は、アメリカによる体制転覆の危機があると考え、核保有国となってアメリカと対等の地位を確立し、支配体制を維持しようとしているのです。

実際に、アメリカは、金正恩委員長の殺害や体制崩壊を目標とした先制攻撃の計画(作戦計画2015)を作ったり、頻繁に米韓、日米の共同訓練を繰り返すなど、北朝鮮が危機感を強める対応をしています。北朝鮮は、これに対抗して核実験やミサイル発射を繰り返し、アメリカをけん制しているのです。
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日本政府は、どんな対応をしているの?

アメリカに同調し、軍事的な威嚇に加担し、軍事衝突の危険を高めています。

日本政府は対話拒否の姿勢を貫いています。

それだけでなく、恫喝の応酬をエスカレートさせるトランプ大統領に同調し、共同訓練の名目でB1戦略爆撃機によるグアムから朝鮮半島への威嚇飛行を航空自衛隊の戦闘機で護衛させるなど武力挑発に荷担しています。

日本政府の対応は関係国の中で際だって異質です。トランプ政権は、北朝鮮だけでなく、イランとの核合意を反故にしようとしたり、全世界に向けて軍事的な強硬姿勢を強めています。トランプ政権に同調すればするほどアメリカと北朝鮮の紛争に巻き込まれる危険が高まっていきます。日本はアメリカと一緒にいれば安全だというのは幻想にすぎません。
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北朝鮮の脅威に対抗するためには9条改憲が必要なの?

必要ありません。

日本が攻撃対象にされるのは日本に米軍基地があり、米軍と一体となって軍事的な挑発を行っているからです。
横田基地や沖縄の基地は米軍による北朝鮮への攻撃の拠点となります。  

9条を改憲し、自衛隊を憲法で公認したり、あるいは国防軍を創設したりすれば、日米軍事同盟がいっそう強化され、米軍と自衛隊の一体化が進みます。  

例えば、航空自衛隊が核兵器の搭載が可能な米空軍のB52戦略爆撃機と日本海上空で共同訓練を行うなど、朝鮮半島有事を念頭に日米両軍が一体となった共同訓練が頻繁に行われていますが、北朝鮮から見れば,こうした訓練は危険な挑発行為となり、日本も攻撃対象とみなされてしまいます。  

自衛隊を憲法に書き込むことで、日米軍事同盟がいっそう強化され、米軍と自衛隊が一体化がますます進めば、アメリカとともに日本が攻撃対象となり、戦争に巻き込まれる危険が増大します。  

むしろ憲法9条を活かして武力によらない解決をはかる努力をすることが大切です。
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抑止力の強化、軍拡以外に解決する方法はないの?

今、必要なのはアメリカと北朝鮮が無条件で直接対話をすることです。

いったん軍事的な衝突が起これば、日本や韓国にも未曽有の被害をもたらす恐れがあります。ニューズウィークは、北朝鮮が東京とソウルを核攻撃すれば犠牲者は最大380万人と報じています。軍事的な衝突を回避するためには平和的・外交的解決を図る必要があります。そのためには、今、お互いの真意を確かめることができないまま軍事的な恫喝の応酬をエスカレートさせている米朝が自制し、話し合いに踏み出すことが必要です。  

日本政府は、アメリカと一体となった軍事的な挑発行為を直ちにやめて、両国に対して平和的・外交的解決をうながす努力をするべきです。
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安保法制って何?

「国際平和支援法」という新法と既存の10本の法律の改正をする「平和安全法制整備法」の2つからなる2015年9月19日に成立した安全保障にかかわる法律です。

平和安全法制整備法で改正された10本の法律とは、自衛隊法、武力攻撃事態法、重要影響事態法、船舶検査活動法米軍等行動関連措置法、特定公共施設利用法、海上輸送規制法、捕虜取扱法、国際平和(PKO)協力法、国家安全保障会議設置法です。

安保法制で認められた主な内容は、@集団的自衛権の行使を要件をつけて認めたこと、A自衛隊によるアメリカ軍をはじめとする外国軍の支援活動を広げたこと、B国際的な平和維持・人道支援における活動を広げたこと、C平時からアメリカ軍など外国軍を防護することです。

安保法制によって自衛隊は、いつでも・どこでも・切れ目なく、アメリカなどが起こす戦争に介入したり、海外でも武力を行使したりすることができるようになります。
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安保法制って憲法に違反するの?

憲法9条に違反します。

憲法9条は、戦争の放棄を定め、戦力を持ったり、武力を行使したりすることを禁止しています。安保法制によって集団的自衛権の行使を認め、海外の戦闘地域で自衛隊が活動することを認めることは、日本が攻められていないのに、自衛隊が他国に出向いて他国とともに武力行使をしたり、武力行使と一体となった活動をしたりすることになるので、憲法9条に違反します。

衆議院の憲法審査会に呼ばれた憲法学者3名(長谷部恭男・早大教授、小林節・慶大名誉教授、笹田栄司・早大教授)は、いずれも安保法制は憲法に違反すると発言しています。

また、大多数の憲法学者も元最高裁判事(濱田邦夫氏)も歴代内閣法制局長官(阪田雅裕氏、宮崎礼壹氏、大森政輔氏、秋山収氏、津野修氏、山本庸幸氏など)も違憲と表明しています。
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安保法制が成立して自衛隊の活動はどう変わったの?

自衛隊がいつでも世界の戦場で活動できるようになります。

憲法9条の制限があるため、自衛隊の海外での活動は、アフガン戦争やイラク戦争の時には、「非戦闘地域」での「後方支援活動」(直接戦闘に加わらずに軍隊の後方で行う支援活動、例えば、物資の提供や物資や人員の輸送など)に限られていました。

もっとも、イラク戦争において航空自衛隊が行った後方支援活動であるバグダッドへの多国籍軍の空輸は、武力行使と一体化し、憲法9条1項に違反するという判決が確定しています(2008年4月17日名古屋高裁判決)。

ところが、安保法制では、「戦闘地域」での活動まで認められ、戦闘地域で弾薬を補給したり、給油したりできるようになりました。補給や給油を行う自衛隊は攻撃対象になるため、戦死者がでるおそれがありますし、攻撃に対して自衛隊が反撃すれば戦闘状態になるおそれもあります。

南スーダンに派遣されていた自衛隊のPKO部隊には駆けつけ警護(離れた場所にいる国連や民間NGOの職員、他国軍の兵士らが武装集団などに襲われた場合に助けに向かう任務)が新任務として付与されました。南スーダンは実際には内戦状態にあり、撤退していなければ駆けつけ警護が実施され戦闘状態に至った可能性もあります。

また、戦争が起きていない平時でも自衛隊が出動できます。尖閣諸島周辺で海上保安庁の巡視船に中国漁船が衝突する事件がありましたが、自衛隊が投入されれば、なし崩し的に武力衝突に至る危険が高まります。
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安保法制が認めた集団的自衛権の行使って何?

存立危機事態であれば、日本への攻撃がなくても、自衛隊が外国の軍隊と一緒に武力を行使できるということです。

今まではアメリカがどこかの国に戦争を仕掛けた場合、日本が参戦し武力の行使をすることはできませんでした。ところが、安保法制では、「存立危機事態」であれば、日本が攻撃されていなくてもアメリカなどの外国の軍隊と一緒に自衛隊が武力を行使できることになりました。

「存立危機事態」(わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、我が国の存立が脅かされ国民の権利が根底から覆される明白な危険がある事態)」に限定するといっていますが、中東のホルムズ海峡が機雷で封鎖された場合も当てはまると言われており、地理的な限定もなく、その判断は首相の裁量次第であって、歯止めにはなりません。

アメリカが起こす戦争で自衛隊が武力を行使することが解禁されたのです。
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自民党が、憲法に新しく設けるって言っている「緊急事態条項」って一体何ですか?

「緊急事態条項」とは、戦争、内乱、大規模災害などの際、憲法を一時的に停止し、権力が非常事態の措置をとる権限を定める条項です。

自民党の憲法改正草案では、「我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等よる社会秩序の混乱、大規模な自然災害その他」の「緊急事態」だと首相が判断したときに、内閣の決議に基づき、「緊急事態の宣言」を発することができると定められています(98条)。
そして一旦緊急事態宣言が出されれば、政府は特に以下の3つのことができるようになります(99条)。

  @ 内閣は緊急政令を出すことができます。この緊急政令は法律と同じ効力があり、憲法で国会の権限とされている立法権を政府が行うことになります。

  A また首相は、財政処分をおこなうことができます。これは国会から、財政議決権をうばうものです。

  B そして首相は、県知事や市長など自治体の長に指示を出すこともでき、地方自治権が奪われます。

これらの権力の行使を認めることの問題点や危険性は、後で詳しくお話しします。
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大地震など緊急事態が発生したときに、いまの憲法じゃ対応できないって本当ですか?

本当ではありません。現行の憲法と法令で対応できます。

大きな地震が起こったときには、例えば災害基本法によって、内閣が生活必需品配給や物価統制の緊急政令を制定したり、市町村長が住民に避難・立退を勧告・指示できます。また、住民に消火や救助の活動に従事させることも出来ます。

憲法を変えたいと言っている人たちは、東日本大震災のときにはガソリン不足で緊急車両が通行できなかったから緊急事態条項が必要だとか、倒壊した家屋などを所有者の同意なしに撤去する緊急権が必要だと主張しています。

しかし、東日本大震災で災害救助に困難が伴ったのは、現行の法令の運用、とりわけ災害に対する事前の「備え」が不十分であったことが問題であり、憲法に緊急事態条項が存在しなかったからではありません。

大災害の際には自治体ごとに被災状況は異なります。東日本大震災で被災した自治体に問うたところ、37市町村のうち「緊急事態条項が必要だと感じた」と答えたのは1町だけでした(毎日新聞2016年5月3日付)。被災した自治体は、憲法を停止し内閣への権限を集中するよりも、現場の自治体に必要な権限が付与されることを求めているのです。
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北朝鮮がミサイルを何度も発射したり核実験をしているらしいですが、憲法に緊急事態条項をもうけることは、やっぱり必要なのでは?

いいえ。北朝鮮のミサイルや核問題に対処するには、緊急事態条項は有効ではありません。

緊急事態条項がもうけられた場合、首相が緊急事態宣言を出します。その宣言に基づいて、内閣が法律と同じ効力を持つ「緊急政令」を出して国民の権利を制限したり、首相が財政処分や地方自治体の長への指示を出すことができます。

しかし、北朝鮮でミサイルが発射されれば、そのミサイルはものの数分で日本上空に到達します。たとえ緊急事態を宣言したとしても、落下するミサイルを防ぐ有効な手立てにはならないのです。

いま政府は、Jアラートを鳴らし、必要もないのに地下鉄まで止めています。小中学校でもミサイル飛来に備える避難訓練を行い、国民の危機感をあおっているのです。政府は先の戦争の際も、敵機襲来に備えた防空演習を強いて、国民全体を戦争に向かわせました。そのときの反省をいかすのか、私たちがきちんと判断する必要があります。
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緊急事態条項を憲法に記載しても、別に害は無いのではないですか?

いいえ、緊急事態条項は濫用されるおそれが非常に高く、憲法に記載されることは危険です。

まず、どういった場合に緊急事態が宣言されると思いますか。実は自民党の草案ではそれを決めた部分はあいまいで、しかも法律で無制限に拡張できることになっています。宣言の期間も最長100日ととても長く、何度でも更新が可能です。 また緊急事態宣言権の行使を統制するべき国会も、その権限はかなり限定されています。ですから首相は独断で「なんでも緊急事態」宣言をする危険があるのです。

次に、実際に首相が緊急事態条項に基づいて緊急事態を宣言したら、Q1でも少しお話しましたが、政府は憲法を一時的に停止し、強大な権力を行使できることになります。具体的には、内閣は法律と同じ効力を持つ「緊急政令」を出して国民の権利を制限できます。これは本来、私たちが選挙で選んだ国会議員にのみ認められている立法権を、内閣が奪うことと同じです。この緊急事態条項と似たものに、ヒトラーがワイマール憲法を無効化し、独裁体制樹立の道を拓くために濫用した「大統領緊急措置権」があります。副総理の麻生太郎氏は、「ワイマール憲法がいつの間にか変わっていて、ナチス憲法に変わっていたんですよ。誰も気がつかないで変わっていた。あの手口学んだらどうかね。」と演説しています(2013年)。立法権を内閣に渡すというのがとても危険なことは、歴史とそしてこの麻生氏の演説からも分かると思います。

また、緊急事態宣言下では、首相は国会から財政議決権を奪い、首相は自由に国家財政をコントロールできたり、直接県知事や市長に指示をだすこともできます。緊急事態の名の下で、例えば米軍基地建設に反対する自治体の取り組みなどは、一蹴されることにもなりえるのです。

しかも、自民党の改正草案では、「緊急事態宣言が出されると、誰もが国や公的機関の指示に従わなければならない」と定められています(99条3項)。 緊急事態条項が憲法に定められれば、首相は、自分が緊急事態だと宣言し、国会から立法権、財政議決権を奪い、地方自治も無視して独裁の幕をあげることができるのです。
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